労働者派遣業許可申請
平成27年9月30日に労働者派遣法が改正され、労働者派遣業を営むのであればすべての事業者で「許可」が必要となりました。
自社の従業員を、派遣先に派遣させている「特定労働者派遣」 ← 従来は「届出」
登録者の中から、派遣先に派遣させている「一般労働者派遣」
特定労働者派遣業をしている会社も、今後は平成30年9月30日までに「許可」を取らないと労働者派遣業が続けられません。
【許可要件として】
■ 財産要件
(基準資産額2000万円以上、現金預金15000万円以上。小規模事業者猶予措置あり)
■ キャリアアップ計画の作成と実施 (マニュアルの作成が必要)
この2つをクリアすることが、困難と思います。
無料相談のご案内
弊社では、改正以来、多数のご相談にあたり、また香川県のみならず愛媛県、高知県など他県の許可申請もしております。労働者派遣業の許可申請について、「無料相談」をしておりますので、いつでもご連絡ください。
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*厚生労働省委託の「派遣元責任者講習」のセミナー講師もしております。
株式会社フィールドプランニング
高松開催 平成29年 1/17(火)、3/21(火)、4/21(金)、6/21(水)
岡山開催 平成29年 3/8(水)、5/24(水)、7/11(火)、9/12(火)
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